人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
知らないと絶対損する! 生前贈与の新ルール
贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。
暦年課税制度とは、普段からよく聞く、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。2024年から、持ち戻し期間は段階的に延長され、最終的には7年になります。
※持ち戻しについては、前回記事『「110万円を超える贈与」が税務署にバレる理由【生前贈与の超基本】』を参照
相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。
法律改正の本当の狙い
暦年課税を厳しくし、相続時精算課税を優遇する。
実は、国としては相続時精算課税制度を広く普及させたい思惑があるのです。
相続時精算課税制度を使った場合、年間110万円までの部分を除いて、贈与した財産はすべて相続財産に足し戻して相続税を計算します。つまり、贈与で財産を渡しても、相続で財産を渡しても、最終的な税負担は同じになるのです(年間110万円部分を除き)。
これは、2023年度の税制改正の趣旨である、贈与税の過度な負担をなくして贈与を世の中にもっと広めたいという「相続贈与一体化」の考え方そのものです。
また、副次的な国の狙いとして、相続税対策をする人の早期リスト化を狙っていると推察します。これまでの税制では、暦年課税で年間110万円までの贈与をする場合は、贈与税は発生せず、申告する義務もありませんでした。そのため、年間110万円までの贈与で相続税対策をしている人を、税務署としては事前に知る術がなかったのです。
しかし、今後、相続時精算課税制度を使う場合には、最初の年に、税務署へ相続時精算課税選択届出書という書類を提出しなければなりません。この書類を提出することで、「私達の家族は今後、生前贈与で相続税対策をしていきますよ」と国に伝えることになりますので、贈与した人が亡くなったときに、「相続税のかかる可能性の高い人」としてマークされることになります。
ただ、こういった話をすると、「税務署にマークされるなら、この制度は使わないほうがいいですか?」と不安に思われる方もいると思います。その点については、怖がらなくて大丈夫です。
確かに税務署に対して贈与を始めていくことは伝わりますが、制度の趣旨に沿って適切に贈与をしている人に対して、税務署は非常に寛容です。
税務署が厳しく取り締まるのは、あくまで、悪意のある納税者です。意図的に財産を隠したり、事実と異なる申告をしない限りは、過度に恐れる必要はありません。
年間110万円までの非課税枠は、国が贈与を促すために付与したものです。堂々と使いましょう!
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から抜粋・編集したものです)