人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【生前贈与の新ルール】知らないと絶対損する「2つの注意点」Photo: Adobe Stock

生前贈与、2024年からの新ルールとは?

 贈与税の計算方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類があります。

 暦年課税制度とは、「年間110万円の贈与までは非課税で、超えた部分に税率をかけて贈与税を計算する」という、オーソドックスな計算方法です。

 一方の相続時精算課税制度は、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という計算方法です。

メリットより、デメリットのほうが大きかった

 相続時精算課税制度は、110万円を超える贈与をする場合にはメリットが大きい制度のように思えますが、「年間110万円の贈与まで非課税」という暦年課税制度のルールは適用されません。加えて相続時精算課税制度は、一度使うと「自動継続・取消不可」です。

 そのため、「一度、110万円を超える大きな贈与をする」ためだけに相続時精算課税制度を使った人は、翌年以降、110万円以内の贈与であっても相続税の対象となってしまいますし、いちいち贈与税の申告をしなければなりません。「メリット以上にデメリットが大きい」として、相続時精算課税制度を使う人はあまりいなかったのがこれまででした。

 しかし2024年1月1日からはルールが改正され、相続時精算課税制度が使いやすくなります。大きな変更点は、次の2点です。

・相続時精算課税制度を選択した場合、毎年110万円までは非課税とし、申告不要
・将来的に贈与者が死亡したときに、非課税とした110万円は加算しなくてよい

「自動継続・取消不可」という点は変わりませんが、暦年課税制度と同じく「年間110万円の贈与までは非課税で、申告も不要」とされることで、結果的には相続時精算課税制度のデメリットがまるっと消える格好になります。ただし、注意点が2つあります。