例えば5000万円で購入した土地が、8000万円で売却できた場合、8000万円から5000万円を引いた3000万円が儲け(これを譲渡所得といいます)となります。譲渡所得に対する税率は15.315%が所得税、5%が住民税で、あわせて20.315%。ちなみに、その不動産を所有していた期間が5年未満の場合には、税率がなんと39.63%まで増えますので注意が必要です。
3000万円の特別控除とは?
もし、売却する不動産が、その所有者の自宅として使われていた場合には、譲渡所得を3000万円分控除してくれる制度があります。
例えば、7000万円で購入した自宅が1億円で売却できたとします。譲渡所得は3000万円で、本来なら約600万円の税金を払う必要がありますが、この特例を使えば税金はゼロ円です。
この特別控除は、元々自宅として使っていた家屋を空き家にした場合でも、空き家にしてから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば使うことができるので、いつかは売却しようと考えている方は、この日を目途に考えるのがいいでしょう。
しかし、もし空き家のまま亡くなってしまった場合、相続した方が空き家を売却しても、原則として3000万円の特別控除は使えません。この特別控除は、あくまで相続した方が、その家屋に住んでいた場合に使えるためです。
ただ、建築が昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の物件であれば、相続後でも3000万円の特別控除が使える特例(通称、空き家特例)がありますので、事前に要件をチェックしておきたいところですね。
年末年始が近づいてきました。終活や相続、または不動産について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋・編集したものです)