頭のいい人は知っている「孫への生前贈与、おトクな方法」
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
知らないと絶対損する! お金の話
本日は「終活と相続」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
贈与税の計算の仕方には2種類あります。暦年課税制度と呼ばれるものと、相続時精算課税制度と呼ばれる2つがあり、この2つのうちの1つを選ぶことになります。本日は、暦年課税制度の解説をいたします。
生前贈与には「持ち戻し」というルールがあるのをご存じでしょうか。生前贈与をしてから3年以内(2024年1月1日からは7年以内)に相続が発生した場合には、その贈与は無かったことにされてしまうのです。
例えば、もともと1億円の財産を持っていた方が、子供に100万円の贈与を3年間行った後に亡くなってしまったとします。300万円を先に贈与していますので、亡くなったときの遺産額は9700万円ですが、相続税の対象になるのは、遺産9700万円と、亡くなる前3年以内に贈与した300万円を足した1億円ということになります。
2024年からの変更ポイント!
この3年ルールが、2024年1月1日からの贈与について7年内加算へ変更されることになりました。この2024年から7年内加算と聞くと、多くの方が「2024年から7年遡るってことは2017年まで遡るってことですか?」というふうに誤解される方多いのですが、これはそういうことではありません。2024年1月1日から新たに行う贈与については7年内加算の対象になっていきます。ですので、2023年12月31日までに行った贈与についてはあくまで3年のルールのままですので、その点はご安心ください。
例えば、2024年1月1日に贈与した人が、2031年7月1日に亡くなったとします。この場合、亡くなった日から7年遡ると、2024年7月1日になります。そのため、2024年1月1日に行った贈与は、持ち戻しの対象外となります。この人の場合は、持ち戻し期間は結果として7年間ということになりますね。
さて、ここからが大切です。この7年ルールというのは、実は誰に対しても適用されるルールではありません。誰がこのルールの対象になるのかというと、相続または遺贈により財産を取得した者というふうに定義付けられています。
孫へ贈与するときのポイント!
亡くなった人からすると、このルールが適用されるのは、原則として、相続人になる人たちへの生前贈与。この方々に対する贈与はこの7年のルールが適用されます。裏を返すと、亡くなった人から見た時にお孫さんやひ孫さん、そういった方たちは将来的に相続人にはなりませんので、こういった人たちに対する贈与はこのルールの対象外とされています。
極端な話、亡くなる1日前にお孫さんやひ孫さんに贈与したものについては、このルールの対象外、つまり相続税の対象にならないということになります。お孫さんへの贈与は節税効果が高いということを見たことある方多いと思いますが、それはこのことを言っています。この取り扱いは3年内加算の時代もそうですし、7年内加算についても同じです。
誰に贈与をしていくかを考えた時に、相続人ではない人に対する贈与も積極的に考えていくと良いでしょう。ただし例外があります。例えば、相続人だけど財産を取得しない人、あるいは相続放棄をする人については、7年内加算は対象外ということで、相続人であっても必ずこの7年のルールが適用されるわけではありません。
反対に、相続人ではないが財産を取得する人、例えばお孫さんに対して遺言書を使って財産を残していくケース。この場合はお孫さんであっても7年内加算の対象になりますので、その点ご注意ください。よくあるのがお孫さんを生命保険の受取人にしている場合。この場合も7年内加算の対象になってしまいますので、その点もご注意ください。
この7年内加算、3年から7年に期間が延長されていますが、実はこの対象者は限定されています。まず相続人以外への贈与は暦年課税制度のままでOKです。つまり、お孫さんに対する贈与は暦年課税制度をそのまま使っていただければ、原則この7年内加算の対象になりません。
年末年始が近づいてきました。親族で顔を合わせる機会がある人も多いかと思います。相続や贈与のことで家族と話し合う際、ぜひ参考にしてください。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集を行ったものです)