4月1日を指し示すカレンダーのイメージ画像写真はイメージです Photo:PIXTA

あなたは、退職する日付を深く考えたことがありますか。実は、たった1日の違いで、失業給付の内容に大きな差が生まれるのです。今年4月から雇用保険制度に関するルールが大きく変わり、退職や転職を考えている人に追い風が吹こうとしています。では、具体的にどんなメリットがあり、退職日が3月31日と4月1日でどこまで違うのか。年金博士ことブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾さんに解説してもらいました。(取材・文/ジャーナリスト 村田くみ)

25年4月、雇用保険大改正で
「損する人」と「得する人」

 雇用保険とは従業員が失業したときや、育児や介護の休業を取得したときに給付金がもらえるうえ、再就職に向けたスキルアップのための職業訓練などの支援が受けられる制度。

 加入できるのは1カ月(31日)以上働く見込みがあり、労働時間が週20時間以上で、学生ではないといった3つの条件がある。パートやアルバイトなど非正規雇用で働く人も条件を満たせば加入の対象になり、現在約4500万人もの人が加入している。

 雇用保険制度はこの4月に大きな改正がある。なぜ今、支援が強化されているのか。社会保険労務士の北村庄吾さんに聞いた。

「今回の雇用保険法改正は『労働者が退職しやすくなる』ことや『在職での休暇期間中の学びに給付金が支給される』など、転職する人を後押しする内容になっています。制度を使いスキルアップをすれば、生涯現役で働き続けることもできます。特に3月31日付で退職しようとしている人は1日延ばせるものなら延ばしたほうがいいでしょう」(北村さん)