
仮に、行政検査で同様の結果が出たとすれば、通知なしの立ち入り検査が行われ、取引伝票から不正の実態が調べ上げられるはずだ。
疑惑のコメの流通経路の特定は行政による検査を待たねばならないが、知らないうちに中国産米を食べさせられていたことになる消費者、自身が生産したコメに中国産を混ぜて売られていた農家の怒りはいかばかりか。
消費者庁のルールでは、大豆などの食品に「遺伝子組み換え作物ではない」と表示することを許されるのは、遺伝子組み換え作物の混入割合が「5%」までのものだ。そこまでなら“意図せざる”混入として許容される。
