初めてのビットコイン確定申告、利益は「雑所得」で他の所得と通算

2018年の確定申告の注目は、何と言っても、ビットコインを中心とする仮想通貨に関わる確定申告をする人が続出するということだ。そこで「初めてのビットコイン」確定申告について、わかりやすく説明しよう。(監修/税理士、トライデント会計事務所代表・中川保弘)

仮想通貨の所得は「雑所得」

 今年も確定申告の季節が来た。2017年1月1日から12月31日までの期間における所得税額を、2018年2月16日から3月15日までに、最寄りの税務署に行ったり、自宅から国税庁の「e-Tax(イータックス=国税電子申告・納税システム)」で電子申告して確定させる。

 2018年の確定申告の注目は、ビットコインを中心とする仮想通貨に関わる確定申告をする人が続出するということだ。

 2017年のビットコイン相場は、ほぼ上昇一辺倒だった。2017年4月時点の1ビットコイン当たり約13万円から、同年12月中旬に1ビットコイン当たり約230万円まで、約18倍に駆け上がっていった。2018年に入ると、1月下旬にコインチェックが保有していた仮想通貨が外部攻撃で流出した「コインチェック騒動」もあり、2月には一時1ビットコイン=60万円台にまで急落した。ただし、ひとまず、確定申告について見ると、2017年1月~12月の期間における申告なので、コインチェック騒動は関係ない。

 2018年の確定申告は、確定申告を取り仕切る国税庁にとっても、事実上の「初めてのビットコイン確定申告」となる。国税庁がビットコインと課税に関する見解を初めて示したのは、2017年8月28日のことである。

 国税庁はホームページに「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」という短い文書を掲載した。この文書によると、ビットコイン投資で出た利益は「所得税の課税対象」となると示し、確定申告の「雑所得」の欄で申告する必要があることを明記したのである。

 つまり、ビットコインなどの仮想通貨で得た所得は、所得税で定める10種類の所得(「(1)利子所得」「(2)配当所得」「(3)不動産所得」「(4)事業所得」「(5)給与所得」「(6)退職所得」「(7)山林所得」「(8)譲渡所得」「(9)一時所得」「(10)雑所得」)のうち、最後の「雑所得」に分類されるということになった。

 国税庁によると、「仮想通貨は所得税上で、最初の9種類に分類されないので『雑所得』扱いに決めた。外貨から日本円に換えて利益が出る場合と同じ」と説明している。つまり、例えば、海外旅行で安い時に買った米ドルが値上がりし、その後日本円で換金した際に20万以上利益出ると、申告納税の必要があるのと同じというわけだ。