離婚時の「持ち家」をめぐるトラブルは、結婚前から対策が必要だった夫婦が離婚するときに持ち家をめぐって生じるトラブルは、実は結婚前、あるいは結婚当初から対策をしておかないと避けられないことが多い

離婚したらマイホームはどうなる?
「住み続ける」「貸す」は不可能に

 今や離婚件数は結婚件数の35%に及ぶ。結婚当初は永遠に思える夫婦の関係も、実際はあらゆる時期に終わりを告げる可能性がある。ハネムーン帰りに起きる成田離婚から定年や子どもの成長をきっかけに起きる熟年離婚まで、離婚のリスクは常に存在するのだ。

 夫婦の関係が冷め切ってしまったら、同じ屋根の下にはいられない。離婚すると、マイホームはどうなるのか。こじれてしまってからでは解決しにくいのは、人間関係も自宅も同じである。事前に対策を打っておくことが最良の解決策になることを、知っておくことが重要だ。

 離婚するということは、家族が一緒に住まなくなるということである。そうなると色々な問題が出てくる。典型的なケースを想定してみよう。

 まず、諸般の事情で夫婦のどちらかが住み続けたいという話が出る。それは「生活環境を変えたくない」「公立小学校の区域内に住んでいたい」「住み慣れているから」など理由は様々ではある。たとえそうなったとしても、現実には長続きはしない。なぜなら、出て行った方にも家が必要で住居費が二重にかかるからだ。

 二重ローンは無理としても、夫婦どちらかが持分を相手方に売るという話になることもある。しかし、この持分が分かれている段階で、夫婦間売買するだけの年収が相手方にない可能性が高い。元配偶者が買い取るには追加の住宅ローンを受ける必要があるが、年収が以前より大幅に増えていない限り、住宅ローンを借り増しすることなどできはしない。

 住宅ローンを限度額いっぱいで借りている人は、それに加えて追加コストまで必要になると、返済不能になる。ローン返済ができない家に自分たちが住み続けることはできない。

 それでも住み続けたいというならば、売却してから同じところに賃貸で住むという選択肢はある。これを「セールス&リースバック」と言うが、この際、ローンの返済月額以上に賃料を払うことになるので、あまり現実的な選択肢とは考えにくい。

 次に出てくるのが、自分が住まないならば人に貸すという話だ。しかし、これもうまく行かないことが多い。賃料収入で住宅ローン返済ができればいいが、賃料収入には所得税がかかる。年収数百万円なら、所得税率が20%+住民税10%で計30%程度かかる。3割引かれると手取りは7掛けで、住宅ローンは返済できなくなる可能性が高い。

 こうして考えると、「住み続ける」「貸す」という選択肢は現実的ではなく、結局は売るしかなくなる。「離婚したら自宅は売らざるを得ないもの」と覚えておこう。