信託銀行が破たんしても、
投信の財産に影響はナシ
●受託会社(信託銀行)が破たんした場合
顧客の財産を管理しているのは、受託会社(信託銀行)です。実際のお金などはここにあるのですが、顧客の財産と信託銀行の財産は分けて管理することが法律で義務づけられています。これを「分別管理(ぶんべつかんり)」といいます。
そのため、信託銀行が破たんしても、投信の財産に影響はありません。破たん時の時価で解約するか、ほかの信託銀行に投信の財産が移管されれば、投資家はそのまま投信を保有できますし、できない場合には時価で戻ってきます。