新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇い止め人数が、見込みも含めて累計10万人を超えたことが、厚生労働省の集計で明らかになった。明日はわが身の上に降りかかってくるかもしれない。生活を守るため、受け取れるお金はすべて逃さず受け取っておきたい。今回、注目したいのは「還付金」だ。リストラなどで退職を余儀なくされた場合、確定申告をすれば払い過ぎた税金が還付金として戻ってくることをご存じだろうか。退職の翌年に受け取れる還付金について詳しく見ていこう。(ライター 岩瀬めぐみ、監修/税理士法人ほはば所属 佐々木愛也)
明日はわが身の「コロナ解雇」
10万人超を突破
厚生労働省によると、新型コロナウイルス感染症に起因した「解雇等見込み労働者数」が累計で10万4946人(5月28日現在)となった。この集計は都道府県労働局の聞き取り情報やハローワークに寄せられた相談・報告を基にしているため、把握できていない案件を含めると、実際にはもっと多くの人が解雇などの憂き目に遭っていると考えられる。「コロナ解雇」はいつ自分や家族に起きてもおかしくない身近な問題だ。
政府は救済策を打ち出しているが、解雇された側に知識が無ければその恩恵を十分に得られないかもしれない。
例えば、新型コロナウイルス感染症などの影響に対応して基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数が延長されている雇用保険がそうだ。2020年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人を対象に、給付日数が60日(一部30日)延長されるという非常にありがたい救済策だが、場合によってはその恩恵にあずかれないこともある。