コロナ,国民健康保険料Photo:PIXTA

 新型コロナウイルスの猛威が、世界を席巻している。

 世界全体の感染者数は200万人を突破し、死亡者も13万人を超えた。日本国内の感染者数も増加の一途をたどっており、4月16日11時の時点で、8582人の感染が確認されている。そして、そのうち136人が亡くなっている〔厚生労働省発表より〕。

 爆発的な感染拡大を防ぐために、4月7日、安倍晋三首相は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を発令。対象地域は、感染が拡大している東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県、期間は5月6日までの約1カ月間だ。

 これを受けて、対象地域の知事は、住民に外出自粛を求め、事業者に対して施設の利用制限を要請。東京都は11日から、その他の府県も週明けから、事業者に対して休業要請を行うこととなった。さらに、ウイルス感染は人が移動することで拡大するため、16日には緊急事態宣言の対象地域が全都道府県へと広げられた。

緊急経済対策で打ち出された
国民健康保険料の減免措置

 今回の措置は、未知のウイルスの爆発的感染を阻止し、市民の命を守るためのものではあるが、人の動きを制限すると同時に経済も回らなくなる。とくに、運転資金の少ない中小企業や自営業者、ギリギリの生活を送っている低所得層の人々にとって、休業は死活問題だろう。

 そのため、国は緊急事態宣言発令と同時に、雇用と生活を守るための大規模な経済対策も打ち出しており、その内容は、各種税金や保険料の支払い猶予や減免、運転資金の貸し付け、返済不要の現金給付など多岐にわたっている。

「政府の対策は、スピード感がない」「利用基準がわかりにくい」といった批判も多いが、現状を乗り切るためには、自分が使える制度を探して、余さずに申請することが大切だ。そのひとつが、自営業者や非正規雇用の人が加入している国民健康保険料(税)の減免措置だ。

 国民健康保険法の第77条では、「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」と、保険料の減免について定めている。

 今回は、4月7日に閣議決定された「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』について」で、生活に困っている世帯や個人への支援のひとつとして「感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等」が盛り込まれた。

 この閣議決定を実行するため、令和2年度の補正予算でも、国民健康保険料、介護保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援として365億円が計上され、財政的な裏付けもできたため、保険料の減額、または免除を受けられることになった。

 どんな人が国民健康保険料の減免を受けられるのか。具体的に見てみよう。