本コラムの第201回、「コロナで収入が減ったら忘れずに行うべき国民健康保険料の減免申請」で、新型コロナウイルス(以下、コロナ)の影響で収入が激減した自営業者などは、国民健康保険料の減免を受けられることを紹介した。
国民健康保険が、4月の段階で保険料の減免を打ち出したのに対して、会社員が加入する健康保険は、事業主の保険料納付猶予措置は取られたものの、具体的な減額措置に踏み切ることはなかった。
だが、6月26日、厚生労働省から「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について」が発表され、コロナの影響で休業し、収入が激減した会社員の健康保険料についても配慮されることになった。
納める保険料が減れば、当面の負担は抑えられる。だが、落とし穴もある。
会社員の社会保険は報酬比例で、納めた保険料によって、もらえる給付が決まるという側面もあるからだ。