労働時間が6時間を超えたら、休憩時間を与えなければならない

<勤務時間と労働時間・A子の場合>
○勤務時間とは、企業の始業時刻から終業時刻までの時間のことで、就業規則等に定められている。A子の勤務時間は、8時から17時までの9時間。
○労働時間とは、勤務時間から休憩時間を引いた時間のこと。
A子の労働時間は、勤務時間の9時間から昼休みの1時間を引いた8時間。
○労働基準法では、1週間の法定労働時間は「週40時間、1日8時間以内」と定められており、順守しなければならない(ただし例外あり)。

E社労士は続けて、休憩時間について話した。

<休憩時間について・A子の場合>
○使用者は、労働者に対して労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。そして休憩時間中は原則自由に利用できる(労働基準法第34条)。また、法の基準以上の休憩時間を就業規則等で定めた場合はその時間による。

○業務によっては、休憩時間を自由に利用することへの例外職種もあるが(警察官、消防官、乳児院、養護施設その他施設に勤務し児童と起居を共にするものなど)、甲社は上記の職種には当たらない。従って、原則A子が休憩時間中にファミレスやコンビニに行くのは自由である。

○休憩時間は労働時間ではないので企業の賃金支払い義務はない。

○A子の場合、昼休み中の電話番は「休憩時間」に当たるのか、否かの判断基準
(1)勤務時の昼休み時間は当然のごとく電話番を行うよう、上司であるC専務から命令・指示されていること。
(2)いつ電話が入るか予測が不可能なため、電話番の最中は自席から離れることができないこと。
(3)従って、電話がまったくなかった日や、電話が入っても業務量が少なかった等で合間に昼食を取ったりテレビを見る時間があったとしても、(1)(2)の理由により「休憩」ではなく労働時間(手待ち時間)となる。

○A子の場合は1日の勤務時間が6時間を超えており、休憩時間を与えないことは違法なので、昼休みに電話番をさせた場合は、別の時間に休憩を取らせないといけない。

 B社長は再び質問した。

「じゃあ、始業前の掃除時間の扱いは?」