注意! 税務調査に狙われやすい人

 海外資産、つまり外国に財産があったり、相続人のうち誰かが外国に住んでいたりすると調査が非常に入りやすくなるので、該当する方は気を付けてください。

 外国に財産があっても分からないのではないかと言われることもありますが、現在CRSの情報自動交換制度が始まっていて、世界各国がお互いの国に自分の国の、例えば中国に住む日本人や、日本に住む中国人などの、お互いの銀行口座の情報を交換しています。そのため基本的には全て筒抜け状態なので、一昔前とは状況が大きく変わっています。

 さらに税務調査に選ばれやすい人としては、相続財産が3億円以上ある人、会社経営者か個人事業主であった人です。この個人事業主とは、基本的に医者を指しています。クリニックを自分で経営していたという方は調査が非常に入りやすいので、ご注意ください。

 また、国外資産がある、国外送金をしたことがある、専業主婦である妻に多額の貯金がある、過去に生前贈与を受けていた相続人がいる、こうした方はご注意ください。税務調査では、亡くなった方と相続人の、過去10年分の預金通帳が精査されることになります。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)