一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門

新NISAは1人1800万円までの投資で得た儲けが非課税になります。夫婦でこの枠をフル活用できれば合計で3600万円の非課税枠に! たとえば夫の稼ぎが多く、妻が専業主婦の場合、夫の資金を妻の新NISA口座で運用するのもアリなのか。ザイの新NISA本の決定版『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』の第4章の「新NISAのもやもや解消Q&A」では、資金の移し方や制度などについてのギモンを一気に解消。Q&Aの一つで、「家族の非課税枠」の活用について、税理士の福田真弓さんに聞いていますので、回答を紹介します。

年間110万円以下で賢く家族間の贈与を

 Q.夫が稼いだお金を妻の新NISA口座で運用できる?

 A.贈与税の課税額に注意すれば夫婦間で資金の融通はできる!

「夫婦間や親子間では、生活費として使われる金銭には贈与税はかかりません。しかし、投資のための資金には贈与税が課されます。もし、夫が稼いだ資金を妻の口座で運用するなら、贈与税の課税額に注意しながら資金を移す必要があります」(税理士の福田真弓さん)

 贈与税は1年間の贈与額で税率が決まり、1人あたりの受取額が110万円までなら非課税です。

 ただし、家族間の贈与には注意すべき点もあります。

「第一に、きちんと財産の引渡しをすること。口座が妻名義であっても、実態として夫が管理や運用をしている場合、贈与したとはみなされません。夫が亡くなった際には、それらも夫の財産にカウントされて相続税が課される可能性が高いです。預金なら通帳や印鑑、証券口座ならIDやパスワードは贈与を受けた本人が管理しましょう

 夫が妻の口座で勝手に運用するのはNGですが、助言するのはOK。一度設定すれば済む積立投資をやってもらうのもいいでしょう。

贈与契約書作成がオススメ松井証券は贈与支援も

 贈与の契約は口約束でも成立するといいますが、それでは仮に税務調査があったときに証明できません。証拠を残すにはどうすれば?

「贈与契約書を作成しましょう。いつ、誰が、誰に対して、どれだけの金額をどうやって贈与するのかを契約書に明記します。さらに、日付の書換えなどを疑われないために、公証役場で確定日付を付与してもらえばより安心です」

 ちなみに、松井証券では贈与支援サービスを提供しています。現金だけでなく株の贈与にも使えるうえ、申告書類もスムーズに作成できるので便利です。

※本稿は、ダイヤモンド・ザイ編集部編『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』(ダイヤモンド社)から再構成したものです。