正解

 

 Aさんがもらっている仕送りには、原則、税金はかからない。

解説

 「贈与」とは、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾することで、その契約が成立するものです。

 原則、一定額(年間110万円)以上の贈与を受けた個人は贈与税を支払う必要がありますが、夫婦や親子などから生活や教育などのために取得した財産(仕送りなど)については、日常生活で必要と認められるものであれば贈与税はかかりません。


大学生の子に毎月3万円の仕送り、「贈与税」発生する?【知らないと損する相続対策】

学習指導要領の改訂により、2022年4月から高校教育における金融経済教育の内容が拡充されました。また、2022年4月の成年年齢の引下げに伴い、資産形成だけでなく、契約や金融トラブルに関する教育の必要性がより一層求められています。しかしながら、金融経済教育についてインプット型のセミナーは増加しているものの、知識や理解のアウトプットを測定する機会は少ないのが現状です。そこで体系的かつ実用的な金融知識と適切な判断力の向上を企図し、一般社団法人金融財政事情研究会はこのほど、高校生、大学生、新社会人などを対象とした金融リテラシー検定を創設します。

※パソコンやスマートフォン、タブレット等で、いつでもどこでも受験できる試験です。対象者は、高校生、大学生、新社会人などで受験資格は特にありません。