【一発アウト】住民票をコピーしないで! 身近な人が亡くなったときのルール
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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住民票をコピーしないで! その理由とは?
本日は「身近な人が亡くなった後のNG行動」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
住民票の写しの取得
相続手続のさまざまな場面で住民票が必要になります。
相続人が現在どこに住んでいるのかを明確にするために必要な相続人の住民票と、故人が最期にどこに住んでいたのかを明確にするために必要な故人の住民票(これを除票といいます)の2種類が存在します。いずれの住民票も、住所地が登録されている市区町村役場で取得することができます。
なお、住民票には本籍地とマイナンバーを記載するか選択することができます。手続ごとに必要になるタイプが異なるのですが、迷ったときは「本籍地有り、マイナンバー無し」と、「本籍地有り、マイナンバー有り」の2種類を取得しておくのがオススメです。
故人の住民票(除票)の取得
故人の住民票(除票)を取得する際は、窓口に行く人の本人確認書類の他に、取得する理由ごとに必要書類が異なります。また、役所によって必要書類が変わることがありますので、窓口に行く前に確認することをオススメします。
・相続手続のために取得する場合
故人と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
・死亡保険金の受け取りのために取得する場合
請求者が受取人として記載されている保険証書
住民票のコピーはNG! 原本を提出しよう!
なお、紛らわしい話ですが、役所で発行を受ける住民票の正式名称は、「住民票の写し」です。つまり、銀行などから「住民票の写しを提出してください」と言われた場合には、コピーではなく、原本を提出する必要がありますのでご注意ください(住民票のコピーは、「住民票の写しの写し」となります)。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








