マイナ保険証の「死亡後ルール」が意外すぎた…知らないと損する手続とは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
Photo: Adobe Stock
マイナ保険証の「死亡後ルール」が意外すぎた…
本日は「相続とマイナ保険証」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、亡くなった翌日から14日以内に、市区町村役場で資格喪失の手続を行う必要があります。
ただし、手続方法は自治体によって異なり、死亡届を提出すると自動的に資格を喪失させる自治体もあれば、死亡届とは別に「国民健康保険資格喪失届」を提出しなければならない自治体もあります。必ずお住まいの市区町村に確認してください。
マイナ保険証でどう変わった? 絶対知るべきポイント
なお、従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新規発行が行われなくなり、経過措置により最長で2025年12月1日まで利用できます。以後はマイナ保険証または資格確認書で受診します。
マイナ保険証を利用していた方については、死亡届が受理されることでマイナンバーカード自体が自動的に失効するため、紙の保険証のように返却する手続は不要となりました。これまで必要だった返却や届出が不要になるケースもあるため、制度改正により手続が簡素化されています。
一方、マイナ保険証を利用していなかった方に交付されている資格確認書については、亡くなったときには市区町村へ返納が必要です。ちなみに、会社員等が加入している健康保険では、被保険者は本人のみで、その家族は被扶養者と呼ばれます。
知らないと損する! 放置厳禁の手続とは?
国民健康保険では、家族一人ひとりが被保険者となります。ただし、届出や保険料の納付は世帯ごとに行われ、世帯主が納付義務者となります。世帯主自身が被保険者でなくても、世帯の構成員分の保険料を納付する義務を負います。このため、世帯主の変更が必要な場合には、できるだけ早めに世帯主変更届を提出するようにしましょう。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








