【一発アウト】「死亡届の罠」に注意! 身近な人が亡くなった時のルール
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。

【一発アウト】「死亡届の罠」に注意! 身近な人が亡くなった時のルールPhoto: Adobe Stock

知らないと絶対損する「死亡届」の話

 本日は「身近な人が亡くなった後のルール」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

 死亡届とは、死亡の事実を市区町村の役所に届け出る手続です。死亡届はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。下図を見てください。

【一発アウト】「死亡届の罠」に注意! 身近な人が亡くなった時のルール出典:ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】

入手先と提出先は?

 死亡届は、役所の窓口やホームページからも入手が可能ですが、一般的には、死亡した病院の医師や警察委託の医師から入手することになります。提出先は、故人の本籍地、届出人となる人の住所地、もしくは死亡した地のいずれかの役所となります。

死亡届の罠! 提出を怠ると、5万円以下の過料です!

 亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です。また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3か月以内に提出すればよいとされています。なお死亡届を期限以内に提出していない場合、5万円以下の過料が科されます。

親族が死亡届を提出しなければいけないの?

 死亡届を役所に提出する人は誰でもかまいません。最近では、葬儀社が代行してくれる場合が多いようですので、葬儀社に相談することをオススメします。ただし、死亡届に記載される「届出人」になれる人は下記の通りと決まっています。

・親族
・親族以外で故人と同居していた人
・家主や地主、家屋管理人や土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

 死亡届の左下「届出人」の欄に、故人との関係性、住所、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日を記入し、署名をします。必ず、届出人本人が署名をしてください。押印は任意です。

 なお、届出人が親族等の場合には、本人確認書類や故人との関係を示す書類は不要ですが、家主や地主、後見人等が届出人となる場合には、その関係性や資格を証明する書類が必要になります。ちなみに、この欄に記入した方は、故人の戸籍謄本に「届出人」として氏名が記載されることになります。

 身近な人を亡くした直後は、深い悲しみの中で気が回らないことも多いものです。ですが、こうした手続きにも期限があります。心の整理がつかないときこそ、ひとつひとつ、確認しておきましょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)