【親が亡くなったら】印鑑証明書は2通以上必要!? 相続でハマる落とし穴とは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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印鑑証明書は2通以上必要!? 相続でハマる落とし穴とは?
本日は「身近な人が亡くなった後の手続」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。参考にしてください。
相続のあらゆる場面で使う!
相続人の印鑑証明書も、あらゆる場面で提出が求められます。印鑑証明書は、相続人の住所地の市区町村役場で、印鑑登録証(印鑑カード)を提出することによって取得できます。相続手続を同時並行で進められるよう、2通以上取得しておくと便利ですね。
どうすれば取得できる?
なお、郵送での発行は、原則として認められておらず、本人が窓口に足を運ぶ必要があります。代理で取得する場合には、本人の住所、氏名、生年月日などを印鑑登録証明書交付申請書に記入のうえ、受付窓口で本人の印鑑登録証を提示する必要があります(その際、本人の住所、氏名、生年月日などが正しく記入されていない場合は発行を受けられません)。
また、マイナンバーカードを利用すれば、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機で取得することも可能です。
有効期限に注意!
相続手続で使用する印鑑証明書には、発行からの有効期限が設定されている点に注意が必要です。銀行や証券会社などで行う手続の場合は、発行から6か月以内、銀行ローン等の借入金に関する手続の場合は3か月以内に設定されていることが一般的です。
不動産の名義変更(相続登記)や、相続税申告で提出する印鑑証明書には発行期限はありませんので、相続発生前に取得したものでも問題ありません。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








