税務署が絶対許さない「タンス預金」のNG行動とは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋し、お届けします。
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税務署が絶対許さない「タンス預金」のNG行動とは?
本日は「相続とタンス預金」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
税務調査の連絡が来た瞬間、多くの人は「終わった」と思います。実際、調査が入る段階で相談に来るケースは少なくありません。いわば“負け戦”が見えている状態でのスタートです。でも、ここで大事なのは、負け戦にも「上手に負ける戦」と「ボロボロに負ける戦」がある、ということです。結果が変わらないとしても、着地の仕方は変えられる。そのための心がまえがいくつかあります。
「調べはついている」と思ったほうがいい
まず、調査が来たら「もう調べはついている」と思って動いたほうがいいです。税務署は、何も材料がないまま来るわけではありません。だから、場当たり的に辻褄を合わせようとしたり、言い逃れを考えたりすると、かえって傷口が広がりやすいです。調査に来る側は相続税で追加徴収することのプロ。嘘をつく、という発想は最初から捨てたほうがいい、というのが現場の感覚です。
次に大事なのは、状況によっては「先に白旗を上げる」という選択肢があることです。資料を見て、これはもう逃げ切れない、誤りが明らかだ、という場合に、無理に抗って長引かせるより、早い段階で「すみませんでした」と認めて、訂正すべきところは訂正する。そのうえで、「わざとではない」という点を丁寧に説明する。ここが重要なのは、ペナルティの扱いに関わってくるからです。
悪質か? 不注意か?
税務の世界では、同じ漏れでも「悪質」と評価されるか、「不注意」と評価されるかで、負担の重さが変わります。もちろん事実を曲げることはできません。相続人が悪意を持って隠していたなら、それを「悪意はありません」と言い張ることはできない。
でも、話を丁寧に聞いていくと、実際には「本当に分からなかった」「良かれと思ってやっていた」というケースも少なくありません。税務署側は高いペナルティを取りたがる局面もあるので、納税者側の事情を整理し、「これは悪質ではない」と言える材料を積み上げて伝える。これができるかどうかで、最終的な負担感が変わってきます。
税務署がタンス預金に激怒する理由
ただし、論点によって“言い分が通りやすいもの”と“通りにくいもの”がある、という現実も知っておきたいところです。
たとえば名義預金は、本人たちに悪意がなく、家族のためにと思ってやっているケースが多いので、「相続税の対象になるとは思わなかった」という説明が成り立ちやすく、比較的擁護しやすい。
一方でタンス預金は難しいです。亡くなる直前に多額の現金を引き出して、申告に載せていないとなると、どうしても“隠そうとした”構図に見えやすく、駆け込み寺的に相談しても擁護は簡単ではありません。ここで無理に言い訳を重ねるより、事実を前提に、どう軟着陸させるかに意識を切り替えたほうが現実的です。
結局、税務調査の局面でいちばん危ないのは、「何とかごまかせるかもしれない」という期待です。調査は勝負ではなく、事実関係を確認して、正しい税額に直すプロセスです。だからこそ心がまえとしては、正直に、事実ベースで、早めに整える。負け戦になりそうなときほど、ボロボロに負けないための動き方がある。その意識だけでも、調査のストレスと結果の痛みはかなり変わってきます。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)







