生活保護を利用している人々がパチンコを楽しむことの是非は、主に「市民感情」から問題にされている。
今回は、生活保護のもとでパチンコをするということが、本人に何をもたらすかを中心に考えてみたい。勝ったらどうなるのだろうか? 負けたらどうなるのだろうか? 「パチプロ」として経済的自立を目指すことは可能なのだろうか?
「好きなパチンコを仕事に」は
生活保護のもとで実現しうるか?
2015年、大分県別府市で生活保護ケースワーカーたちが、パチンコ店・競輪場に生活保護利用者が立ち入っていないかどうかを調査し、発見し次第、立ち入らないように注意した。注意にもかかわらず複数回の立ち入りを行った人々に対しては、生活保護費の減額を含むペナルティを課した。大分県中津市でも、同様の調査とペナルティが実施されていた。
2015年12月、報道がされ始めるや否や「そもそも生活保護でパチンコは許されるのか?」「許されないわけがない」「保護費減額というペナルティは許されない」「いや妥当だ」「別府市は違法だ」「別府市よくやった」など数多くの意見がネット空間に表明された本件であるが、厚生労働省および大分県は「不適切」と判断した。2016年3月17日、厚生労働省と大分県の判断を受け、両市は、今後このような調査とペナルティを実施しないことを表明した(朝日新聞記事)。
今回は、生活保護利用者のパチンコが、本人に何をもたらすかを中心に考えてみたい。本当に好きで好きでたまらない何かで「趣味と実益を兼ねて」が可能だったら、自然な流れで生活保護脱却にもつながるだろう。対象がパチンコであることは非難の対象になりうるかもしれないが、結果として生活保護からの脱却につながる可能性があるのなら、世間の目も「まあ、しかたないかな」に変わっていくかもしれない。もっとも、最大の問題は「パチプロとして生計を立てる」の実現可能性にあるかもしれないが……。
パチンコの景品を換金する行為が合法か違法か微妙である点はさておき、生活保護利用者がパチンコで「勝つ」とどうなるのだろうか? 厚生労働省の社会・援護局保護課に確認した。
勝っても「儲からない」
生活保護でのパチンコ
たとえば「0.5円パチンコ」で1000円払ってパチンコ球2000個を借りてプレイし、運良く大当たり。景品交換所で1万円を得たら、9000円の勝ちということになる。気分よく焼肉屋や居酒屋に行ったり、「5年前の穴だらけのセーターを買い換えたい」と思っていたので新品を買ったりするのが通常の行動だろう。
しかし生活保護利用者の場合、それは許されない。得た1万円は全部、「収入」として申告しなくてはならない。つまり、「1000円を投資して1万円を得て9000円勝った」ということにはならず、
「1000円を投資して1万円を得て、でも1万円は福祉事務所に上納することになり、トータルでは単純に1000円の消費」
つまり、勝っても丸損なのだ。「損はイヤだ」と収入申告をせずにいれば、不正受給となる。
「でも、『ギャンブルで勝った』と収入申告する方、ほとんどいらっしゃいません。そもそも、1日の終わりに勝っていることはほとんどないから、ということもあるでしょうけど」(東京都内の福祉事務所に勤務するケースワーカー・A氏)