外国人介護士は介護現場の「救世主」にはならない

 10月下旬、衆院本会議で可決された「出入国管理・難民認定法改正案」は、日本の介護福祉士の国家資格を持つ外国人を対象に、「介護」職としての在留資格を新設した。それに加え、働きながら技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種に「介護」を新たに加えることとした。参院での審議を経て今国会で成立する見通しである。世間には「これで深刻な介護現場の人材不足が解消される」との楽観論もある。しかし、介護現場の実態は厳しく、今回のケースで外国人介護士に門戸が開放されても、そう簡単には事態は改善しない。(ティー・オー・エス株式会社代表取締役、福祉・介護コンサルタント 高山善文)

日本の介護現場に
外国人が就労

「ニッポンに行きたい人、手を挙げて!」――。

 先生が日本語でそう質問すると、「ハイ!」教室にいるほとんどの生徒が勢いよく手を挙げた。EPA(経済連携協定)が署名される前年、フィリピンにある看護学校で見た光景である。

 あれから8年――。

 今度は、「技能実習」という制度を使い、外国人が海を渡って日本の介護現場に来ることになる。

 言うまでもなく日本は国内の労働人口が減少する中、空前の人手不足である。とりわけ介護現場の人手不足は待ったなしの状況だ。

 これまで外国人は、日本に留学・滞在して「介護福祉士」の国家資格を取得しても、在留資格に「介護」に該当する在留資格が存在しなかったため、介護職として就労できなかった。