介護休業を知っておく
「介護休業」とは、家族が2週間以上、「常時介護」が必要になった時、一定期間、仕事を休める制度です。
介護休暇と違い、まとまった期間、仕事を休める点がメリットです。
以前は、1ヵ月ずつなどの細切れ申請は認められていませんでしたが、2017年1月からは3回まで分割して取得できるようになりました。
たとえば、介護の体制を整えるために1ヵ月、症状が悪化したときに1ヵ月、看取りのために1ヵ月というふうに、状況に応じて取得できるようになったのです。
介護休業――対象となる家族1人あたり最大93日まで1回かぎり
介護休業中も基本的に無給ではありません。
雇用保険の枠組みで、介護休業給付金(休業前の賃金の67%)が支給されます。
しかし、総務省「平成24年就業構造基本調査」によれば、介護しながら働く人のうち、介護休業の利用者は3.2%。まだ広がっていないのが残念です。