コロナで生活に行き詰まる人々
解雇や待機を言い渡されたら?
新型コロナウイルスの感染拡大と休業要請によって、自宅にずっと引きこもらざるを得なくなり、先行きの見えない不安の中、生活に行き詰まる懸念を抱える人たちも少なくない。
コロナ不況による倒産や失業は、今後ますます増えることが予想され、あらゆる立場の人たちが、これから収入が減ることが想定されている。
まず、事業主から解雇を言い渡された場合は、社員であってもパートであっても、年齢や雇用保険の被保険者であった期間などによって、90日~330日の間で「失業手当」が支給されることになる。もちろん、労働者を雇用した事業主が雇用保険に加入していることが前提になるため、未加入であると救済がない。
では、職に残っていても、仕事がないからと自宅での待機を命じられた場合、その間の収入はどうなるのだろうか。
埼玉県の社会保険労務士、木村光一氏によると、社員であってもパートであっても、会社の都合で休業を命じた場合は、不可抗力による場合や産休、育休、介護休業、労災による休業の場合を除き、「休業手当」の対象になり、平均賃金の6割以上が会社から支給されることになる。ただ、決められた労働日があって、稼働日数によって金額は増減するため、実際の支給額は5割くらいに落ちるケースが多いという。
その期間も、休業手当については制限がない。休業している間に、もし会社が体力的に維持できなくなって失業することになれば、失業手当を申請することになる。
「よく問題になるのは、社員には休業手当を出すけれど、非正規やパートには出さないと主張する会社がいまだにあることです。でも、それは間違いであって、会社側は支払わなければいけない義務があるのです」(木村氏)