米カリフォルニア州の上級裁判所(地裁に相当)は10日、配車サービス大手のウーバー・テクノロジーズとリフトに対し、運転手を独立契約社員ではなく社員として扱うよう命じた。今年施行されたギグワーカー(インターネットで単発の仕事を請け負う労働者)関連の州法に基づく判断。カリフォルニア州は5月、両社が運転手を契約社員と分類することで、病気休暇や失業保険などの権利を奪っているとして提訴。これに対しウーバーとリフトは、同法によって運転手が柔軟に働けなくなり、事前に組まれたシフトでの勤務を余儀なくされると反発していた。ウーバーとリフトは控訴する方針を示した。両社はいずれも、運転手と乗客の取引を支えるプラットフォームであり運送会社ではないと主張している。