コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
「妻VS夫の兄弟姉妹」という構造
子どものいない夫婦は要注意です。
「相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケース」は相続トラブルが発生しやすい間柄と言えます。
A男と妻のB子がいました。A男に子どもはいませんが、弟のC太がいます。A男は父から先祖代々大事に守ってきた土地を相続しています。
A男が亡くなり相続が発生すると、妻のB子に対して、C太(弟)が言います。
「この土地は、一族で先祖代々守ってきたもので、○○家の名前を後世に継がせるためにも私に相続させてほしい」
しかし、B子は「私が今住んでいるこの土地は、私の生活に欠かせないものなので、相続できないと私は不安です。私が死んだときに遺言でC太さんに土地をお返しすると約束しますから、この度の相続では私に相続させていただけますか?」と譲歩気味に伝えます。
これに対してC太は「いいや、だめだ。遺言はいくらでも書き換えられるし、その約束が守られる保証がない。この相続で土地を返してもらわないと困るんだ!」と反論。
こうなってしまうと大変です。
このまま遺産分割協議が成立しない場合には、法定相続分は配偶者(妻)4分の3、兄弟姉妹(弟)は4分の1となりますので、妻が多くの遺産を相続できることはできるのですが、相続する遺産の種類(自宅、金融資産etc)を話し合って決めなければいけません。
そうなると、長期間、遺産が凍結されてしまう事態は避けられません。遺産が未分割である以上、その遺産を使うことは許されませんので、B子の生活に支障がでるかもしれません。※配偶者短期居住権により、自宅は遺産分割協議が成立するまで配偶者は継続して住んでいても問題ありません。
妻の生活を守る「遺言書」とは?
こういった事態を避けるためにも、先述した「後妻(夫)VS前妻(夫)の子」同様に、遺言や家族信託を活用した対策を講じておくといいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「妻にすべての遺産を相続させる」という、たった14文字の遺言書があれば、それで遺産分割は決まります。
その後、B子が土地を返還するかどうかはB子次第ですが、一旦はスムーズに相続を終えられるので、オススメです。