コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)
1億6000万円以上の節税になることも!
遺産の分け方次第で相続税は大きく変わります。ぜひ知っておいていただきたいのが、本日お伝えする「配偶者の税額軽減」です。
この特例は「夫婦間の相続においては最低でも1億6000万円まで無税でいいですよ」という制度です。夫婦の財産は、夫婦で協力して築き上げたもの。夫婦間の相続に相続税を課すのは酷であるという趣旨で設けられた特例です。
最低でも1億6000万円と伝えた通り、場合によっては1億6000万円を超えて無税になるケースもあります。無税になる正確な金額は、「(1)1億6000万円と(2)配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額」とされています。
例えば、遺産総額2億円の方の配偶者(子がいると仮定)の場合には、(1)1億6000万円と、(2)配偶者の法定相続分2分の1は1億円なので、(1)と(2)を比べると(1)のほうが大きいですよね。そのため配偶者は1億6000万円まで無税となります。
一方で遺産総額4億円の方の配偶者の場合には、(1)1億6000万円と、(2)配偶者の法定相続分の2分の1は2億円なので、(1)と(2)を比べると(2)のほうが大きいですよね。そのため配偶者は2億円まで無税となります。
ここでよく「私の財産は1億6000万円もありません。全財産を妻に相続させれば、相続税は0円ということですか?」という質問をいただきます。
答えはYESです。財産1億6000万円以下の方が全財産を配偶者に相続させた場合の相続税は0円になります(この場合も相続税の申告は必要になります)。
続けていただく質問が、「では、配偶者に全額相続させるのが一番有利ですね?」というもの。この答えはNOです。むしろ一番不利になる可能性があります。