コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版し、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
贈与契約書を作るとき、絶対やってはいけないこと
生前贈与を行う際は、贈与契約書を作成しておきましょう。
あげる人(贈与者)、もらう人(受贈者)、贈与するもの(金額)、贈与する日(引き渡す日)、お互いの住所・氏名を書き、押印して完成です(認印でも実印でもOK)。
贈与契約書は2通作成し、お互いが1通ずつ保管しましょう。大事なポイントは「氏名だけは必ず直筆でサインすること」です。
それ以外はパソコン等で作成してもかまいません。氏名が直筆でないと、贈与があったことを証明する証拠として意味がありません。税務調査では、筆跡が非常に重要な証拠として扱われます。
人の字には十人十色の癖があります。亡くなった方の手帳などに記載されている字と、契約書の字を比べれば、本人が書いたかどうかはすぐわかってしまうのです。
本日は贈与契約書についてよくいただく質問に回答します。
【質問①】贈与契約書は毎回作らないといけませんか?
はい。大変かもしれませんが、贈与をする都度、毎回作ることをオススメします。人は年を取るほど認知症等の病を患うリスクが高くなります。お亡くなりになる直前に行われた贈与時点においても、贈与者(あげる人)の意思能力がしっかりあったことを証明するために、贈与契約書は毎回作ったほうがいいです。
【質問②】これまで贈与契約書を作ってこなかったのですが、日付を遡って贈与契約書を作成してもいいですか?
それはダメです。過去の日付で契約書を作成する行為は「バックデイト」という文書偽装行為にあたります。バックデイトが調査官に見つかれば、重加算税の対象になる可能性もあるので、絶対にやめましょう。過去分の贈与契約書を作っていなかった場合は、贈与した人ともらった人の間で「過去の送金は、生前贈与であったことを確認する」という覚書を交わしておくのも一つの手です。
贈与契約書を作っていなくても、贈与契約は口頭だけで成立します。これから贈与契約書をしっかり作るのであれば、過去に行われた贈与の契約書がなくても、そこまで不安に思わなくても大丈夫です。
ちなみに、金銭の贈与であれば贈与契約書に収入印紙を貼る必要はありませんが、不動産の贈与には一律200円の収入印紙が必要になります。あまり知られていませんが、収入印紙の柄は不定期に変えられています。デザインそのものの変更はあまりないですが、透かしの糸の色だけが変えられる場合もあるそうです。そのため、文書作成時には存在しない収入印紙が貼られていると、バックデイトを強く疑われます。
【質問③】まだ小さい子どもに対して贈与する場合はどうすればいいですか?
未成年者に対する贈与の場合には、未成年の代わりに親権者がサインすればOKです。「受贈者○○(孫の名前)」の下に「親権者□□が代筆」と添えれば大丈夫です。贈与契約書は、作成してすぐに税務署へ提出するものではありません。相続税の税務調査に選ばれたときや、相続人の間で過去の贈与についての争いが起きたときに、「贈与が適正に行われていたことを証明する証拠」として使います。転ばぬ先の杖として、しっかり保管するようにしましょう。