コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版し、現在3.5万部。遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています【イラスト:伊藤ハムスター】(こちらは2020年11月25日付け記事を再構成したものです)
タンス預金がバレると、どうなる?
税務調査に選ばれると、タンス預金は高確率でバレます。
タンス預金自体は悪いことではありません。銀行にお金を預けるのも、タンスの中で寝かせておくのも、完全に個人の自由です。問題は「タンス預金があるかどうかなんて税務署もわかりっこない」と、タンス預金を隠して相続税の申告をすることです。
これは節税ではなく、完全に脱税です。仮にタンス預金があったとしても、きちんと相続税の申告に織り込めば、問題になることはありません。
では、調査官はどのようにタンス預金を見抜くのでしょうか。ここで登場するのが、国税総合管理(KSK)システムです。このシステムにより、私たち国民ひとりひとりの稼ぎ・財産は、毎年の確定申告や給与の源泉徴収票により、おおよそ把握されています。
このKSKシステムを使ってタンス預金をあぶり出します。例えば、生前中の所得水準等から、「この人は少なくとも3億円くらいの財産を持ってそうだ」とKSKシステムが導き出した人がいました。
しかし、提出された相続税の申告書には財産は1億円しか記載されていません。2億円もの乖離があります。この乖離について税務署は、「差額の2億円をどこかに隠してるんじゃないか?」と疑いの目を向けるわけです。
「不動産等を買えば2億円くらい無くなることもあるだろう?」と思われるかもしれません。しかしその場合、不動産という別の財産が生まれるはずです。同じように、2億円の宝石を買えば、2億円のキャッシュは減りますが、2億円の宝石が残るはずです。
純粋に財産が減る消費というのは、食事、旅行、趣味、ギャンブルくらいしかありません。これらで2億円を減らすのは、なかなか大変ですよね。
ちなみに金やプラチナの売却金額が200万円を超えると、その情報は税務署へ自動的に送られます(支払調書)。また200万円以下の取引や金やプラチナ以外の高級品についても、税務署は、百貨店の外商部や高級外車のディーラーから購入者リストを定期的に入手しているそうです。その情報もKSKシステムに取り込まれている可能性も十分に考えられます。