【クイズ】定年前の57歳で離婚、20年連れ添った妻に退職金を分与するのか?Photo:PIXTA

お金の知識は、自ら学ぼうとしない限り身につけるのが難しく、他の人より損をする可能性もあります。貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継などの知識を、クイズ形式で学び、楽しく身につけていきましょう。なお、本問および解説は、特に断りのない限り、原則として2021年4月1日時点の法令等に基づいて作成されています。(クイズ制作/株式会社きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター)

<問題>
Aさん(会社員・勤続35年)は57歳。妻(56歳。結婚を機に退職し、現在まで無職)と、結婚生活20年目を迎えましたが、離婚することになりました。結婚20年目の家庭において、離婚による財産分与を行うとき、まだ退職金が支給されていなくても60歳での支給が確定している場合、退職金の扱いはどうなるのでしょうか?

最も可能性が高いものを下記の(A)~(C)のなかから選びなさい。

(A) 退職金は財産分与の対象とならない。
(B) 婚姻期間に該当する退職金の額が財産分与の対象となる。
(C) 退職金の全額が財産分与の対象となる。