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なぜ、家業のお手伝いは副業にあたらないのか?Photo: Adobe Stock

家業の手伝いであれば副業にはならない

 副業するにも独立するにも家族の応援があると百人力です。稼げるライフワークに取り組むのは、家族を幸せに裕福にするためでもあるので、家族の理解と協力が欠かせません。

 それにもかかわらず、独立する際に最初に立ちはだかる関門は家族です。万が一、独立に失敗して借金でも抱えようものなら路頭に迷います。子育ても終わって住宅ローンにも目処がついて、ようやくゆとりある生活を始められると思っていた矢先に転げ落ちるなんて、まっぴらごめんですよね。家族が反対するのも無理からぬこと。

 だからこそ、シニア起業される方は口をそろえて、家族の理解と協力が大切だと言います。でも、50代や60代になっていきなり説得したところで、すんなり理解してもらえるものではありません。

 そこで、40代で副業を始める段階で、家族との信頼関係を再構築しながらあらかじめ素地作りをしておきましょう。失敗しない副業であれば、家族にも異論はないはずです。

 そして、儲けが年間20万円を超える前に家族を巻き込んで、副業を役割分担しましょう。

 具体的には、個人事業として取り組む場合であれば、就業規則と無縁な家族の名前を使って、家族名義で個人事業の開業届と所得税の青色申告承認申請書を出してもらいます。

 個人事業の開業届出と所得税の青色申告承認申請書については、国税庁のホームページ「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のリンク先からダウンロードをお願いします。

 ホームページ以外では、税務署にも申請書が置いてあります。税務署の所在地については、国税庁のホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」にて、検索をお願いします。

 なお、国税庁の「e-Tax(電子申告・納税システム)」を使って、オンラインで申請する方法もあります。

 次に、あなた自身は、家族のその事業、つまり家業をお手伝いする、という体裁を取ります。どんなに規模が大きい家業であっても、その手伝いであれば、副業にはなりません(ただし、家族の税金や社会保険には要注意)。

 実家が農家の場合、種まきや田植えや収穫の時期には一家総出で手伝いますが、それはあくまでも家業の手伝いであって、副業ではありません。家業の手伝いであれば、会社員でも公務員でも、副業とみなされることはありません。ただし、国家公務員の場合には、所轄庁の長の許可がない限りアルバイト代をもらうことが禁じられていますので、対価の受け取りはしないようにご注意ください(国家公務員法第104条など)。地方公務員の場合も同様かと思いますが、地方公共団体によって許容範囲が違いますので、事前にご確認ください。

 いずれにしても、徐々に理解してもらいながら、稼げるライフワークに家族を少しずつ巻き込んでみてください。

*本記事は、『40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい 年収アップと自由が手に入る働き方』から一部抜粋し、再編集したものです。