人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

税務署が警戒する「絶対NGの申告漏れ」【贈与税の怖い話】Photo: Adobe Stock

 近年、特に税務調査で指摘されやすいと感じるのが、「相続時精算課税制度で贈与した財産の申告漏れ」です。

 相続時精算課税制度とは、贈与するときは2500万円を非課税とするかわりに、贈与した人が亡くなったときは、何十年前の贈与であったとしても相続財産に足し戻して相続税を計算しなければいけない制度です(ただし、2024年以降に相続時精算課税制度を選択した人は、年間110万円までの贈与は非課税となります)。

 この制度を使っていた人が亡くなったときは、当時の相続時精算課税制度を使った贈与税申告書の内容もしっかりと確認しながら相続税を計算しなければいけません。

親が勝手に手続をするケースがある!

 問題になるのは、「本来、贈与税の申告は、財産をもらった人(つまり子)が行わなければならないにもかかわらず、親が子の名前で勝手に贈与税申告書を提出してしまっている」ケースで、これが極めて多いのです。

 これをやられた子は、自分の名前で相続時精算課税制度を使った贈与税申告書が提出されているとは夢にも思いません。いくら税理士から子に対して「過去に相続時精算課税という制度を使ったことはありませんか?」と聞いても、子は「そんな制度、聞いたこともありませんよ」となるため、相続税申告の際に、完全にスルーされてしまうのです。

 しかし、税務署には過去に相続時精算課税制度を使った履歴がしっかりと残っていますので、足し戻しをしていないことが判明すると、非常に早いタイミングで税務調査が行われます。最近は特にこの傾向が顕著であると感じます。こういった事態に陥らないための対策をご紹介します。

「マイホームの頭金」の援助を受けた人は、要注意!

 まず、注意していただきたいのは、平成15年頃にマイホームを購入し、親から頭金の援助を受けている人です。相続時精算課税制度は平成15年に誕生した制度で、当時は、2500万円まで非課税にできる画期的な制度として利用者が非常に多かったのです。

 そのため、平成15年以降に「親から大口の贈与を受けているにもかかわらず、贈与税を払った記憶がない」という人は、親が勝手にあなたの名前で相続時精算課税制度を使っている可能性が高いです。

 ご両親が健在である人は、「私の名前で相続時精算課税制度、使ってないよね?」と聞いてみてください。

 両親が他界している場合や、両親の記憶があやふやな場合は、税務署に足を運び、過去の贈与税申告の閲覧を申請しましょう。これで過去に相続時精算課税制度を使っていたかどうかを調べることができます。

 非常に多くの人が同じ理由で税務調査に選ばれています。「自分は大丈夫」と思い込まずに、一度確認することをオススメします。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・編集したものです)