人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
絶対知っておくべき合法的ノウハウ
2023年度の税制改正を知る上で、相続時精算(そうぞくじせいさん)課税制度の存在は非常に重要です。とてもテクニカルな制度ですが、本日はその基本的な使い方をお伝えします。
あまり知られていませんが、実は、贈与税の計算方法は、暦年(れきねん)課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。
暦年課税制度とは、普段からよく聞く、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。
一方で、相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。
この制度は、60歳以上(※)の父母、祖父母から、18歳以上(※)の子や孫などに対して行う贈与に使うことができます。(※贈与する年の1月1日時点の年齢)
事例紹介
例えば、もともと1億円の財産を持っている甲さんが、長女に2500万円の贈与をしたいと考えました。暦年課税制度であれば、年間110万円までしか非課税にならないので、この場合、約810万円の贈与税がかかります。しかし、相続時精算課税制度を使うことを選択すれば、2500万円はすべて非課税で贈与することができます。
贈与をした後、甲さんの財産は7500万円(1億円ー2500万円)になります。甲さんが死亡したとき、手元に残っている7500万円に相続税が課税されるのかと思いきや、ここで相続時精算課税の影響がでてきます。
相続時精算課税制度を使って贈与をした場合、その贈与した財産は、何十年前の贈与であったとしても、相続財産に足し戻して相続税を計算しなければいけません。
つまり、この甲さんの相続税は、手元の遺産7500万円に、過去に贈与した2500万円を足した1億円に課税されることになります。
このように、贈与するときは2500万円まで非課税にするかわりに、相続のときに、その分を精算して課税されるわけです。そのため、相続時精算課税制度という名前がついているのです。
勘の鋭い方ならお気づきかと思いますが、相続時精算課税制度は、節税には使えない制度です。なぜなら、贈与するときは非課税にできますが、最終的にはすべて相続税の対象にされてしまうからです。つまり、税金の支払いを先送りすることしかできない制度なのです。では、なぜこのような制度があるのでしょうか?
こんな人にオススメ!
相続時精算課税制度は、将来的に相続税がかからない人や、かかったとしても少額な人が、110万円を超える贈与をしたいときに有効な制度です。
例えば、3000万円の財産を持つ乙さんがいたとします。乙さんは娘さんに1000万円の贈与をしてあげたいと考えました。通常の暦年課税制度で贈与をすれば110万円を超えていますので、この場合177万円の贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税制度を使えば、贈与額が2500万円以下なので、贈与税は0円です。そして、乙さんが将来的に亡くなったときも、手元の財産2000万円に、贈与額1000万を足しても3000万円であるため、相続税の基礎控除以下に収まり、結果として相続税も0円です。このように、将来的に相続税の負担が大きくならない人であれば、相続時精算課税制度を上手に使うことで、余計な税金を払わなくてすみます。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・編集したものです)