大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

相続税はクレジットカードで払える! 知らないと絶対損する「落とし穴」とは?Photo: Adobe Stock

相続税はクレジットカードで払える! 注意点は?

 相続税の申告は、期限内に「納税」まで済ませて、初めて完了したといえます。

 納税方法は、①税務署において現金で納税、②金融機関で払い込みにより納税、③クレジットカードによる納税の3種類があります。

 いずれの方法にしても、相続税の申告期限までであれば、いつのタイミングで納税しても問題ありません。申告書の提出前に納税だけを先に終わらせることもOKです。

 ①と②の際には、税務署で取得する納付書という用紙が必要になります。必要事項を記載し、窓口に持っていきましょう。

子の相続税を親が払うと贈与税?

 本来、子どもが支払うべき相続税を、親が負担すると、それは相続税と同じ金額のお金を贈与したのと同じという理由で、贈与税が課税されることがあります。こういった事態を防ぐためにも、相続税の支払いは、各相続人それぞれの口座から行う必要があります。

 ただ、遺産の分配が終わっていないため、相続税分のキャッシュを用意できない場合もよくあります。その場合には、一度、他の相続人が立替払いとして相続税を納税しても問題ありません。

 ただし、その後、速やかに立替払いした相続税の精算を行う必要があります。長い間、精算しないままでいると贈与と認定される可能性がありますので、注意しましょう。

クレジットカード納付

 クレジットカード納付とは、その名前の通り、クレジットカードを利用して、納税する方法です。利用できるクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDの6種類です。実際の手続は下記URLより行います。

【国税クレジットカードお支払サイト】
https://kokuzei.noufu.jp/

クレジットカード納付の主な注意点

①領収書の発行ができない
②納付税額に応じて、決済手数料がかかる

 ホームページ上で、決済手数料がいくらかかるのかをシミュレーションすることも可能です。

 ちなみに、クレジットカード納付は、一括払い、分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)、リボ払いから支払方法を選択することができます。

 ただし、分割払いとリボ払いの場合には、決済手数料の他に、各カード会社が定めている手数料が発生することがあるため、注意が必要です。

 続きまして、よくいただく質問と、知らないと損をするポイントを見ていきましょう。