大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売)、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
死亡届と死亡診断書とは?
死亡届とは、死亡の事実を市区町村の役所に届け出る手続です。死亡届はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています(下図参照)
入手先と提出先は?
死亡届は、役所の窓口やホームページからも入手が可能ですが、一般的には、死亡した病院の医師や警察委託の医師から入手することになります。提出先は、故人の本籍地、届出人となる人の住所地、もしくは、死亡した地のいずれかの役所となります。
提出期限を過ぎると、過料が科される
亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。ちなみに、7日目が閉庁日であった場合には、翌開庁日までに提出すれば大丈夫です。また、国外で死亡した場合には、亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に提出すれば良いとされています。なお死亡届を期限以内に提出していない場合、5万円以下の過料が科されます。
親族が死亡届を提出しなければいけないの?
死亡届を役所に提出する人は誰でもかまいません。最近では、葬儀社が代行してくれる場合が多いようですので、葬儀社に相談することをオススメします。
ただし、死亡届に記載をされる「届出人」になれる人は下記の通り決まっています。
・親族
・親族以外で故人と同居していた人
・家主や地主、家屋管理人や土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
死亡届の左下「届出人」の欄に、故人との関係性、住所、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日を記入し、署名をします。必ず、届出人本人が署名をしてください。押印は任意です。
なお、届出人が親族等の場合には、本人確認書類や故人との関係を示す書類は不要ですが、家主や地主、後見人等が届出人となる場合には、その関係性や資格を証明する書類が必要になります。
ちなみに、この欄に記入した方は、故人の戸籍謄本に「届出人」として氏名が記載されることになります。下図は死亡届の記入例です。
続いて、死亡診断書(死体検案書)の説明にうつります。