大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
税務署から届く怖い手紙とは?
相続が発生してから約半年経過した頃に、税務署から「相続税についてのお知らせ」、もしくは「相続税の申告等についての御案内」という手紙が届くことがあります。
これらの手紙は、相続が起きた全世帯に発送しているものではなく、税務署の内部に存在する巨大なデータベース、KSK(国税総合管理システム)により、「この世帯には相続税がかかりそうだな」と判断されている世帯に発送されます。
つまり、この手紙が届くということは、税務署から既にマークされていることを意味します。
2つの手紙の違いは?
手紙には2種類ありますが、「相続税の申告等についての御案内」のほうが、より重点的にマークされていることを意味します。下図は、「相続税の申告等についての御案内」のサンプルです。
この手紙が届いたときの対策をご紹介します。