大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売)、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと6選」Photo: Adobe Stock

 身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと」が6つあります。詳しく見ていきましょう。

①ATMから預金を引き出す

 相続開始の直前(直後)に引き出した現金を、引き出した相続人が着服したと疑われ、それが原因で相続争いに発展することがよくあります。現金の使途はブラックボックス化しやすいので、領収書や金額のメモなどを残しておき、使途を明確にしておきましょう。

②銀行に亡くなったことをすぐ伝える

 銀行や証券会社に亡くなったことを伝えると、その方の口座は凍結されます。預金の凍結後は、預金を引き出すことができなくなるのは当然のこと、預け入れもできなくなる点に注意が必要です。

 特に不動産賃貸業をされている方が亡くなり、急に預金が凍結されると、借主は家賃を振り込むことができなくなり、慌ててしまいます。管理会社とよく連携し、振込口座の変更の手配が済んでから、口座の凍結をされることをオススメします。

 ちなみに、役所に死亡届を出しても、その情報が銀行に伝わることは、まずありません。また、1つの銀行に死亡の事実を伝えても、銀行同士で、その情報を共有することもありませんので、ご安心ください。

③遺言書をすぐに開封する

 封筒に入った自筆証書遺言を発見してもすぐに開封してはいけません。家庭裁判所での検認(けんにん)手続が必要になります。検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。