2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。

「相手がインボイス未登録なら、経費にできない?」インボイスの勘違いに注意!Photo: Adobe Stock

インボイス制度で経費はどうなる?

 インボイス(適格請求書保存方式)とは、

・任意の登録制度
・登録すると、インボイスの番号を請求書に入れることができる
・登録すると、免税事業者でも消費税を納める必要がある

 こうした制度です。

 このルールは、あくまで消費税のものであることに気をつけましょう。納める消費税の計算に影響するだけのものです。経費にできる・できないということとは関係がありません。法人税などの計算には影響しないのです。

 インボイスに登録していないところ(会社、個人)から買った場合、経費にならないというわけではなく、ましてや買ってはいけないわけではありません。

 これまでどおり経費にすることはできるのです。

相手がインボイス未登録なら?

 ただし、消費税の原則課税という計算方法だと、支払先がインボイスに登録しているかどうかで、納める消費税の金額に影響があります。たとえば、インボイスがスタートした後は、

・支払先がインボイスに登録→11万円の場合、1万円で消費税の計算
・支払先がインボイスに登録していない→11万円の場合、8000円で消費税の計算(当面3年間)

 このようになり、未登録の場合は2000円の消費税の負担が増えるのです。

 簡易課税(売上の消費税に業種別の率をかける)、2割特例(売上の消費税の2割)で納める消費税を計算する場合などといったときは、支払先がインボイスに登録していてもいなくても、負担はありません。

 消費税の負担が増えるかどうかという話と、法人税などの経費にできるかどうかという話は違うということを把握しておきましょう。

(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋・追加加筆したものです)