原則、今期のものしか
経費にならない!

(4)30万円以上の資産
 中小企業の場合、1組30万円未満の資産は経費にすることができます(年間累計300万円まで)。しかし、1組30万円以上の資産を購入した場合は、一括で経費にはできません。複数年にわたって、減価償却費という費用にしなければいけません。

(5)配当
 株式の配当というとかっこいい響きがあります。しかし、配当とはあくまで残った利益があってこそ払えるものです。取引先はもちろん、給料、費用、利息、そして税金まですべて払った後に残った利益から計算します。税金を計算した後に支払うということは「経費にできない」ということになります。これを利益処分といいます。

(6)翌期にわたるもの
 決算月にまとめて支払っても、全額が経費になる場合とならない場合があります。例えば、金融機関から融資を受ける場合に保証料を支払います。融資の期間に応じて支払いますので、5年ならば5年にわたってその効果は続くわけです。このような場合、翌期以降の分が経費になりません。毎期、1年分ずつ経費にすることになります。

 税法には翌期の費用も経費にすることができる特例があります。契約に基づいて1年以内に支払っていれば、一括して経費に落とすことができるのです。しかし、これができるものは限られています。家賃、保険料などです。

(次回連載は未定です)


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