不貞行為は民法で定められた「離婚事由」に当たります。つまり、あなたが離婚を請求した場合に認められるということです(民法770条1項1号)。そして不貞行為を証明することができれば、一方的に離婚をすることが可能で、パートナーやその浮気相手に対して慰謝料を請求することも可能です。

 ちなみに、性的関係がないプラトニックな心の浮気もまた、不貞行為と認められることはとても難しいです。メールやSNSでのやりとりだけの関係という文面上の浮気も、不貞行為とはまず認められません。

 ただし、会っただけで不貞行為には至っていなくても、夫婦の生活や平安を乱したとして慰謝料が認められる場合もあります。

 そのため、パートナーと不貞相手が不倫を認めるに足りる事実や、パートナーが言い訳や言い逃れできないと諦めるほどの事実を提示することができれば、不貞相手に対して迷惑(不貞)行為の中止や慰謝料の支払いを要求することができます。

 ただし、あくまでも当事者間での話し合いによる慰謝料の請求ですので、パートナーや不貞相手が一切認めず争いになれば、最終的には裁判で解決することになります。

プロの探偵でも難しい
不貞の証拠の確保

 裏切られた側が離婚後の生活を少しでも安定させるために、パートナーや不貞相手に反省を促すためにも、誰の目にも明らかな不貞行為の証拠となるものはあるに越したことはありません。

 極端な話をすると、性的関係がはっきりと分かる写真や動画があれば、言い逃れのしようがない証拠となり、裁判官も不貞行為と判断して慰謝料や離婚の請求が認められます。

 しかし実際にはそのような証拠を撮ることは、プロの探偵をしても非常に難しいものです。不貞行為はほぼ密室で行われるため、行為に及んでいる現場を撮影することは不可能に近いものです。となれば、社会一般的に見て不貞行為が疑わしい証拠や、または明らかだと思わせる証拠かどうかで判断されることになります。

“ラブホテルは性行為を行う場所”という世間一般のあるあるに該当する場合は、不貞行為があると推測され、認められる可能性が高まります。