「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」
経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。しかし、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。
本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。
頭のいい社長は給料をどう決めている?
中小企業が節税を考えるうえで、「役員報酬」はとても重要な役割を占めています。ルールをしっかり守れば損金算入できますから、設定次第で節税効果が高くなります。
そこで本日は『家族を役員にしたときの節税効果』を見ていきましょう。
実際に家族経営の会社では、奥さんを役員にして報酬を払っているケースは多くあります。これによって、世帯単位で税負担を減らすことが可能になります。
過去の裁決では、『よき相談相手』という曖昧な役割しか果たしていない母親に対する適正な役員報酬が、年額186万円とされたものがあります。家族を非常勤役員にして役員報酬を払う際は、このくらいであれば問題はないと考えられます。
ちなみにこの事例は、もともとは『よき相談相手』の母親の役員報酬が3000万円以上に設定されていて、税務署がNGを出したことから始まりました。
さて、家族を役員にしたときの具体的な節税効果を見て生きましょう。