人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【相続で申告漏れ】税務署が許さない「絶対NG行動」とは?Photo: Adobe Stock

相続税の申告漏れがあった! どうすれば?

 読者からこんな質問をいただきました。

「昨年、父が亡くなり、相続税の支払いを済ませました。財産を確認した際、申告漏れになっている銀行口座を見つけました。税務調査の連絡はまだ来ていないのですが、私は今からどうすればよいのでしょうか」

 これは一日も早く修正申告をしたほうがよいです。

 追加で税金も払うことにはなりますが、自分から修正申告をする場合は、基本的に罰金は付きません。遅くなってしまった分の利息については、延滞税として、現在、年利2.4%が付きますが、それだけのペナルティーで済むので、先に申告したほうがよいです。

「修正の申告書を自分で作れるのか?」と不安に思う方もいるかもしれませんね。最初の申告が出ていて、そこから修正するだけであれば、それほど難しくはありません。

絶対NG! 「知っていたのに申告しなかった」は罪が重い

 税務署に行けば、書き方なども教えてくれると思うので、修正したほうがよいです。モラル的にそのほうがよいのはもちろんですし、「存在を知っていたのに申告・修正しなかった」というケースは結構、罪が重いです。

 調査が入って初めてそれを知ったというときは、「知らなくてすみません」で割と通用しますが、もし知っていた場合は履歴で残ります。

「銀行に行って、残高を調べた際に把握しているはずだ。なぜ修正しなかったのか?」という話になると、重加算税が課されるリスクが色濃くなってきます。

 申告漏れになっている財産を見つけたら、1日も早く修正申告を出しましょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の著者、橘慶太氏への取材をもとに作成したものです)