「こんなに利益が出たのに、手元に残るお金はわずか」
経営者なら、誰しも一度はこう思うはずです。だからといって、小手先の節税に躍起になってはいけません。会社のお金を1円でも多く残し、そのお金を会社の投資にまわし、会社をより成長させる。それこそが経営者の仕事です。
本連載は、「1円でも多く会社と社長個人にお金を残す方法」を学ぶものです。著者は、財務コンサルタントの長谷川桂介氏と公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏です。インボイス制度、各種法律に完全対応の『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』の著者でもあります。経営者の超リアルなお金の悩みに対し、あますところなく解決策を提示した1冊になっています。

「別荘を買って超節税」頭のいい社長が知っていることPhoto: Adobe Stock

別荘を購入し、経費で落とす方法

 保養所や別荘などを会社として購入したり、借り上げたりした場合には、福利厚生費として経費にできます。ただし、次の条件を満たす必要があります。

・利用者が受ける経済的利益が著しく多額でないこと
・従業員が全員利用できること
・利用状況がわかる書類を整備すること

「役員だけが使っている」といったように利用者が限定されると、福利厚生費とは認められずに給与課税をされてしまいますから、気をつけてください。

 また、名目は従業員も使える体裁にしているだけで、従業員の方々は存在を知らなかったり、利用の仕方を知らなかったりする場合もいけません。

 最近は、利用権(会員権)の購入も増えてきました。その場合、利用権は資産計上し、施設等を実際に利用するときのサービス代が福利厚生費になります。

(本原稿は『今日もガッチリ資産防衛――1円でも多く「会社と社長個人」にお金を残す方法』から一部抜粋、追加加筆したものです)