2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
注意! 経費になりそうだけど、ならないもの!
売上から経費を引いたものが利益です。
税金は、その利益に応じて計算するため、利益が少なければ税金は減ります。そのため、できるだけ利益を減らそうとする、つまり「経費を増やそうとする」ことが多いのではないでしょうか。
このように、「利益を出すこと」と「節税」は相反するものであることを認識しておいてください。繰り返しますが、経費が増えると、原則としてお金も出ていきます。
しかしお金が出ていく一方で、経費にならないものもあるので注意が必要です。
俗に言う「経費になる」「経費で落ちない」とは税金上認められるかどうかを指します。「一見経費と思われがちですが、経費にならないもの」も数多くありますので、頭に入れておいてください。
これ、経費になりません!
①30万円以上の資産
中小企業が30万円以上の資産を買った場合、その事業年度に全額を経費にすることはできません(大企業は10万円以上です)。例えば、決算月に200万円の車を買っても、その年度の経費にできるのは、最大でも5・5万円ほどです(月割りなので、1ヵ月分しか経費になりません。また、新車か中古かで経費にできる金額は異なります)。この車を現金で買っていると、200万円のお金が出ていきますが、経費になるのは最大でも5・5万円というわけです。
②借入金の返済
借入金を返済した場合は、借りていたお金を返すだけですので、経費ではありません。経費になるのは利息のみです。
③法人税等の支払い
法人税等の支払いは、経費になりません。
④源泉所得税の支払い
源泉所得税は会社が預かって支払うだけですので、「預り金」として処理し、経費になりません。
さて、残りの4つは何でしょうか。