65歳から70歳までの働き方はどう変わる?
2021年4月から改正・高年齢雇用安定法が施行され、65歳までの雇用確保措置に加えて、70歳までの就業確保措置が事業主の努力義務となりました。「雇用確保措置」と「就業確保措置」という言葉、とてもよく似ているので同じようなものと思うかもしれません。ところが、これらには大きな違いがあります。よくみると、後者は「就業」となっているのがわかるでしょうか? つまり、働く機会を与えることがポイントで、必ずしも雇用することまでは企業に求めていません。そのため、65歳から70歳までの働く機会の選択肢には、「業務委託契約」や「社会貢献事業」などが含まれてきます。これらを「創業等支援措置」といいます。
また、「継続雇用制度」を実施する場合でも、65歳からの場合は「特殊関係事業主」以外も可能とされている点に注意が必要です。つまり、これまで働いてきた企業やグループ会社等とはまったく関係のない「他社」で働く選択肢が出てくる、ということです。
あなたの会社が70歳定年であれば、解雇等されない限り70歳まで働くことが可能ですが、「定年を65歳以上70歳未満に定めている企業」と「65歳までの継続雇用制度を導入している企業」では、就業確保措置が努力義務。会社ごとに働く選択肢に違いがあります。