【相続の裏ワザ】「あいつには1円も遺産を渡したくない!」と思ったら?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
「あいつには1円も遺産を渡したくない」と思ったら?
読者からこんな質問が届きました。
「夫に先立たれ、子どもはおらず、両親もこの世を去りました。私の相続人は兄弟姉妹になるのですが、私は兄弟姉妹と仲が悪く、財産を相続させたくありません。私に何かできることはありますかという質問です。
この場合、選択肢は2つあります。
①団体への寄付する
1つ目は、自分が好きな団体への寄付です。相続人のいない方で、お世話になった老人ホームが非常に献身的にさまざまなことをしてくれたので、その老人ホームに寄付するという方には、実際出会ったことはあります。
寄付の場合、相続税はかかりませんが、その団体が寄付を受けると、もらったお金に対して法人税がかかります。従って、基本的に税金はかかります。
ただし、公益法人という公益性の高い法人だと、その分も非課税になります。そのため、大学に寄付するなどという方は結構います。
基本的にお金であれば、どこの大学でも引き取ってくれます。不動産は、どこの大学も嫌がるので引き取ってくれないでしょう。遺言書を書き、弁護士などに遺言執行者に入ってもらうと、寄付など全て対応してくれるのでお薦めです。
続いて、2つ目の方法を紹介します。