悩む高齢女性写真はイメージです Photo:PIXTA

自分や配偶者が死んでしまった後、自分の望んでいたとおりに財産が相続されるよう準備しているだろうか?不本意な結果とならないように、今から知っておくべき相続に関する知識とは。『子のいない人の終活準備』(扶桑社)の一部を抜粋・編集し、子がいない人の抱える、20年、30年先の不安を解消していく。

相続財産や相続人は
法律で決まっている

「相続」は相続開始のとき(亡くなったとき)に存在した人に属する「財産」の一切の権利義務を継承することです。この「財産」は亡くなった人が有していた財産すべてのことで、「物」以外の契約上の地位など(賃貸借契約の貸し主・借り主の地位など)も引き継がれます。

 注意したいのは、財産には「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」もあるということです。

 下の図のように、プラスの財産となるのは不動産、動産、預貯金、有価証券など、マイナスの財産となるのは借金、滞納した税金などです。マイナスの財産がプラスの財産を上回ることもあるため、すべての財産を把握しておく必要があります。マイナスの財産のほうが大きい場合は、生前に返済や自己破産などで処理したいところですが、残っていれば相続放棄することもできます。

画像01_マイナスの財産・プラスの財産相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も存在する。相続財産は、物だけでなく契約上の地位や権利も含まれるので注意が必要。 拡大画像表示
画像01_マイナスの財産・プラスの財産おもな3つの相続方法。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合、相続人は相続放棄や限定承認を選択することができます。 拡大画像表示

 相続人となるのは誰かを把握しておくことも重要です。相続人は相続財産や相続人は民法により定められています。配偶者がいる場合は、配偶者が必ず法定相続人となります。

 配偶者も子どももいない場合、親や祖父母などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹がいれば相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥・姪)までが代襲相続できます。

 内縁関係などで被相続人と同一の生計にあった人や、被相続人にきわめて献身的に介護・看護を行った人などは「特別縁故者」に該当しますが、遺言書に指定がないと相続できません。

自分の「法定相続人」は
誰になるのか

 遺産をもらう権利のある人は法律で決まっていて、該当する人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人には第1から第3まで優先順位があり、第1順位は子ども(直系卑属)、第2順位は親や祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹と決められています。(※自分より前の世代の親族を「尊属」、あとの世代の親族を「卑属」といいます)

 配偶者は必ず相続人となるため、相続できるのは「配偶者と優先順位の高い相続人」です。

 相続人が配偶者だけの場合は、配偶者がすべて相続します。

 配偶者がいない場合は、優先順位がもっとも高い相続人が相続します。第2順位の親・祖父母が故人の場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が故人の場合は、その子ども(被相続人からみて甥や姪)が代わりに相続(代襲相続)します。

 遺言書がない場合、この順位で相続人が決まり、法定相続分をもとに財産が分けられます。兄弟姉妹と交流がないなど、自分の法定相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言書に残すようにすることで自分の意思が実現できます。

画像02_財産の配分はどうなる?遺言書を残さずに亡くなった場合、上図のように兄弟姉妹が相続する可能性が出てきます。 拡大画像表示

 ただし、すべて遺言書の通りにできるわけではありません。配偶者、親・祖父母、子ども・孫などには、「遺留分」として最低限の遺産取得分が認められています。遺留分が認められている相続人から遺留分の侵害額請求をされた場合は現金で支払わなければなりません。一方、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がないため、兄弟姉妹や甥・姪以外の人に相続させたい場合は遺言書が有効となります。

画像03_遺留分の割合遺留分の配分。法定相続人が誰になるのかで、遺留分の割合も異なってくる。 拡大画像表示