迷惑行為をしている車の画像や動画が、SNSで拡散されているのを見たことはありませんか。無断駐車や割り込み、あおり運転などをした車の様子を、ナンバーも隠さずにハッシュタグ「#迷惑車両」などをつけて共有されていることもあります。
無断駐車などドライバーの顔がわからない画像もありますが、中にはドライバーの顔がはっきりとわかるようなものもあります。
迷惑車両に関する投稿のみをしているアカウントもあり、中には「迷惑車両をさらすことで乱暴な運転を撲滅する」という“正義”を掲げているものも見受けられますが、迷惑車両とはいえナンバーやドライバーの顔や姿をSNSで公開しても法的に問題ないのでしょうか。杉本拓也弁護士に聞きました。