銀行口座を10年以上放置すると、預金は国が没収!? タンス預金に注意!
総務省の調査によれば、老後1か月の生活費は、60代の世帯で約30万円、70代以上の世帯で約25万円かかると言われている。仮に90歳まで生きるとすれば、60歳からの30年間で9600万円が必要になる(30万円×12×10+25万円×12×20)。病気や介護といった問題も無視できない。
本連載は、終活や相続に関するノウハウを紹介し、「お金の不安」を解消するものだ。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。この度、5000人の声を集めたエンディングノート『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を出版する。銀行口座、保険、年金、介護、不動産、NISA、葬儀といった観点から、終活と相続のリアルをあますところなく伝えている。お金の不安を解消するためのポイントを聞いた。

銀行口座を10年以上放置すると、預金は国が没収!? タンス預金に注意!Photo: Adobe Stock

銀行口座の放置はNG! タンス預金に気をつけて!

 本日は、銀行口座の整理についてお話をさせていただきます。銀行口座の整理は、早めに着手しておきたい終活の一つです。

「現在あまり使っていない銀行口座は早めに解約しておきましょう」という話はよく聞くと思いますが、実は、使っていない銀行口座を有効に使う方法があります。

 それは、「相続する人ごとに、銀行口座を1つ用意しておく」という考え方です。

 例えば、終活をしているAさんがいます。Aさんには妻と、子供2人がいます。自分が死んでしまった時は、子供たちに1000万円ずつの預金を相続させ、残りの財産はすべて妻に相続させたいと考え、その旨を遺言書に残しました。

 もしAさんが、1つの銀行口座しか持っていなかった場合、1つの銀行にある預金を、複数の相続人で分けることになります。この場合、遺言書の他に、預金を受け取るすべての相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。相続人の仲が悪い場合、なかなか印鑑証明書が揃わないため、預金を引き出すことが困難な状態になってしまう恐れがあります。

相続人ごとに銀行口座を用意しよう

 預金をそれぞれの相続人が相続する用の銀行口座に分け、遺言書に「○○銀行は妻、□□銀行は長男、△△銀行は長女に相続させる」と書いておけば、それぞれの相続人は、遺言書と、自分の実印と印鑑証明書等を持っていくだけで、その預金を相続することが可能です。

 また、例えば、長男に相続させるための銀行口座に1000万円を入金した後、長男から「100万円、生前贈与してほしい」と申し出があり、その銀行口座から生前贈与を行ったとします。

 この場合、遺言書には、「□□銀行の預金は長男に相続させる」と書かれていますが、口座残高は書きませんので、遺言書の内容を修正する必要がありません。私のオススメとしては、配偶者に相続させる銀行口座に、引き落とし関係(水道光熱費や固定資産税等)を集めておき、子供用の口座は、日本全国に支店がある大きな銀行を選んであげると、どこの支店からでも相続手続ができるので便利です。

銀行口座を10年以上放置すると、預金は国のものになる

 ペイオフ対策として、銀行口座を分散させている方もいらっしゃいますが、相続人の人数分以上に銀行口座は必要ありませんので、不要な口座は早めに解約しておきましょう。

 2018年に施行された「休眠預金等活用法」により、10年以上使っておらず名義人に連絡が取れない口座については、残高を国が徴収できることになりました。

 また、この機会に不要なクレジットカードの整理も行いましょう。特に年会費がかかるものには注意してください。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続 お金の不安が消えるエンディングノート』を一部抜粋したものです)